【2026年版】住民税はいつから引かれる?決まり方・前年所得との関係を会社員向けに解説

住民税はいつから引かれる?決まり方・前年所得との関係を会社員向けに解説 ✍️ 学びログ

給与明細を見ていて、「住民税はいつから引かれるのだろう」「なぜ6月から金額が変わったのだろう」と疑問に思ったことはありませんか。

所得税は毎月の給与に応じて概算で引かれますが、住民税は基本的に前年1月から12月までの所得をもとに計算されます。会社員の場合は、決定した税額が原則として6月から翌年5月まで給与から天引きされます。

この時間差があるため、転職や退職で収入が下がったあとに、前年の収入をもとにした住民税の負担が残ることがあります。新卒1年目にはほとんど引かれなかったのに、2年目の6月から手取りが減るのも同じ仕組みです。

この記事では、40代会社員が給与明細と住民税決定通知書を確認できるよう、次の内容を整理します。

  • 住民税はいつからいつまで引かれるのか
  • どの期間の所得をもとに決まるのか
  • 所得税とは何が違うのか
  • 住民税の基本的な計算方法
  • 就職・転職・退職時はどうなるのか
  • ふるさと納税はいつ反映されるのか
  • 住民税決定通知書のどこを見るのか

本記事は個人住民税の一般的な仕組みを説明するものです。非課税基準、均等割、独自の上乗せ、納期限などは自治体や本人の状況によって異なります。実際の税額や手続きは、住所地の自治体や勤務先の案内をご確認ください。

  1. 結論|会社員の住民税は原則6月から翌年5月まで引かれる
  2. 住民税はどう決まる?基本の仕組み
    1. 住民税の大まかな計算順序
    2. 課税所得300万円の簡易例
  3. 所得税と住民税は引かれる時期が違う
  4. なぜ住民税は6月から金額が変わるのか
    1. 6月の給与明細で確認したいこと
    2. 収入が変わったのに住民税がすぐ変わらない理由
  5. 1月1日の住所で納める自治体が決まる
  6. 新卒1年目と2年目で住民税が違う理由
  7. 転職したときの住民税はいつから引かれる?
  8. 退職すると前年所得の住民税が負担になりやすい
  9. ふるさと納税の控除はいつ反映される?
    1. ワンストップ特例を利用した場合
    2. 確定申告をした場合
  10. 住民税決定通知書で確認する項目
  11. 40代会社員が家計管理で注意したいこと
    1. 6月に年間手取りを見直す
    2. 収入が下がる予定なら住民税分を残す
  12. 住民税を確認する年間スケジュール
  13. 住民税チェックリスト
  14. よくある質問
    1. 住民税はいつからいつまでの収入で決まりますか?
    2. 会社員の住民税は何月から引かれますか?
    3. 住民税が6月から急に高くなったのはなぜですか?
    4. 新卒1年目でも住民税は引かれますか?
    5. 転職先で住民税が引かれていないのはなぜですか?
    6. 退職後、無職なら住民税は払わなくてよいですか?
    7. 副業分の住民税はいつから反映されますか?
    8. ふるさと納税で住民税が安くなるのはいつからですか?
    9. パートやアルバイトの住民税はいつからですか?
  15. まとめ|住民税は前年所得を確認し、6月の通知書で答え合わせする
  16. 関連記事
  17. 参考資料
  18. 免責事項

結論|会社員の住民税は原則6月から翌年5月まで引かれる

会社員の住民税を理解するときは、次の3点を押さえると分かりやすくなります。

  1. 前年1月から12月までの所得をもとに税額が決まる
  2. その年の1月1日時点で住所がある自治体が課税する
  3. 会社員は原則として6月から翌年5月まで給与から天引きされる

たとえば、2026年度の住民税は、基本的に2025年1月から12月までの所得をもとに計算されます。会社員なら2026年6月から2027年5月までの給与から引かれるのが基本です。

所得が発生した期間住民税が給与から引かれる期間
2025年1月~12月2026年6月~2027年5月
2026年1月~12月2027年6月~2028年5月

つまり、今年の給与が上がったからといって、通常はその翌月から住民税が増えるわけではありません。今年の所得の増減は、原則として翌年6月以降の住民税へ反映されます。

住民税はどう決まる?基本の仕組み

一般に「住民税」と呼ばれているものは、都道府県民税と市区町村民税を合わせた個人住民税です。

住民税は主に、所得に応じて決まる「所得割」と、一定額を負担する「均等割」で構成されます。さらに、2024年度からは森林環境税という国税が、個人住民税の均等割とあわせて徴収されています。

構成内容
所得割前年の課税所得に応じて計算される
均等割所得が一定以上の人が原則として定額を負担する
森林環境税国内に住所がある個人へ年額1,000円を課し、住民税とあわせて徴収する国税

標準的な所得割の税率は、市区町村民税と都道府県民税を合わせて10%です。ただし、均等割の金額や独自の超過課税などは自治体によって異なる場合があります。

住民税の大まかな計算順序

住民税は、単純に年収へ10%を掛けるわけではありません。大まかには次の順序で計算します。

  1. 給与収入から給与所得控除を差し引き、給与所得を求める
  2. 給与所得などから社会保険料控除、基礎控除、扶養控除などを差し引く
  3. 残った課税所得に所得割の税率を掛ける
  4. 調整控除、住宅ローン控除、寄附金税額控除などを差し引く
  5. 均等割と森林環境税などを加える

計算のイメージは次のとおりです。

所得割額 = 課税所得 × 税率 − 税額控除

ここへ均等割や森林環境税などを加えたものが、年間の住民税額になります。

課税所得300万円の簡易例

所得控除後の課税所得が300万円だったと仮定し、標準税率10%で単純化すると、所得割の計算前段階は30万円です。

項目簡易計算
課税所得3,000,000円
所得割の標準税率10%
控除前の所得割300,000円

実際には、ここから調整控除や寄附金税額控除などを差し引き、均等割や森林環境税などを加えます。そのため、上の30万円がそのまま最終税額になるとは限りません。

年収が同じでも、社会保険料、配偶者や扶養家族、生命保険料、iDeCo、住宅ローン控除、ふるさと納税などによって住民税額は変わります。

所得税と住民税は引かれる時期が違う

給与明細では所得税と住民税が並んでいますが、計算のタイミングは異なります。

比較項目所得税住民税
税の種類国税地方税
主な計算対象その年の所得前年の所得
給与からの徴収毎月概算し、年末調整などで精算決定した年税額を原則6月~翌年5月に天引き
税率所得に応じた累進税率所得割は標準的に合計10%
主な通知源泉徴収票住民税決定通知書

所得税は、その月の給与や扶養状況などをもとに源泉徴収され、年末調整や確定申告で精算します。

一方、住民税は前年の所得が確定したあと、市区町村が税額を計算します。そのため、収入が発生してから実際に引かれるまで時間差があります。

なぜ住民税は6月から金額が変わるのか

会社員の場合、勤務先が1月末までに前年分の給与支払報告書を自治体へ提出します。自治体は給与支払報告書や確定申告などの情報をもとに住民税を計算し、通常は5月ごろに勤務先へ特別徴収税額を通知します。

勤務先は通知された税額を、6月から翌年5月までの12回に分けて給与から天引きします。この給与天引きが「特別徴収」です。

6月の給与明細で確認したいこと

  • 住民税欄が前年6月と比べて増減しているか
  • 勤務先から住民税決定通知書を受け取ったか
  • 通知書の年税額と毎月の徴収額が対応しているか
  • ふるさと納税や住宅ローン控除などが反映されているか

住民税の月額は、端数調整によって6月分だけほかの月と異なる場合があります。6月の金額だけを12倍しても、通知書の年税額と完全には一致しないことがあります。

収入が変わったのに住民税がすぐ変わらない理由

2026年に残業が増えたり昇給したりしても、その所得が住民税へ反映されるのは原則として2027年6月からです。

反対に、2026年に収入が下がっても、2026年6月から引かれる住民税は2025年の所得をもとにしています。退職や休職で現在の収入が減ったときほど、この時間差に注意が必要です。

1月1日の住所で納める自治体が決まる

住民税は、その年の1月1日時点で住所がある市区町村が課税します。

たとえば2026年1月2日以降に引っ越した場合、2026年度の住民税は原則として2026年1月1日に住んでいた自治体へ納めます。引っ越し先と引っ越し前の自治体から同じ年度の住民税が二重に課税されるわけではありません。

ただし、住民票と実際の居住地が異なる場合や海外転出・帰国などは判断が複雑になることがあります。該当する場合は自治体へ確認してください。

新卒1年目と2年目で住民税が違う理由

ラッコキーワードでは、「住民税 いつから 新卒」「新卒2年目 住民税 いつから」という検索が多く見られました。

新卒1年目に住民税がほとんど引かれないことがあるのは、前年の所得が少ないためです。前年にアルバイトなどで一定以上の所得があった場合は、1年目でも住民税がかかる可能性があります。

4月に入社した一般的な例では、流れは次のようになります。

時期状況
入社1年目の4月給与の受け取り開始
入社1年目の6月前年所得が少なければ住民税はゼロまたは少額
入社2年目の6月入社1年目の所得をもとに住民税の天引き開始

2年目の6月に手取りが減って見えるのは、必ずしも給与が下がったからではありません。住民税の徴収が本格的に始まった可能性があります。

転職したときの住民税はいつから引かれる?

転職しても、すでに決まっている住民税そのものがなくなるわけではありません。

前の勤務先と転職先の間で手続きができれば、転職先で特別徴収を継続できる場合があります。手続きや入社時期によっては、自治体から届く納付書で自分で支払う「普通徴収」へ一時的に切り替わることもあります。

転職時は、次の点を確認します。

  • 前職の最後の給与明細で住民税がいくら引かれたか
  • 退職時に残額をまとめて徴収されたか
  • 住民税の納付書が自宅へ届いていないか
  • 転職先で特別徴収を継続する手続きが行われたか
  • 普通徴収分を二重に支払っていないか

転職先で住民税がすぐ天引きされない場合でも、支払い義務が消えたとは限りません。納付書を放置すると延滞につながるため、前職、転職先、住所地の自治体へ確認しましょう。

退職すると前年所得の住民税が負担になりやすい

退職後は給与がなくなっても、前年所得をもとに決まった住民税が残ります。

退職時期や本人の希望などにより、最後の給与や退職金から残額をまとめて徴収する場合と、普通徴収へ切り替えて納付書で支払う場合があります。

特に注意したいのは、収入が減ったあとも前年分の住民税を支払う必要があることです。

退職を予定している場合は、生活費だけでなく次の支出も手元資金へ含めておきます。

  • 残っている住民税
  • 国民健康保険料または任意継続の保険料
  • 国民年金保険料
  • 所得税の確定申告で発生する納税

住民税は退職後に突然発生する税金ではありません。給与天引きされる予定だった税額を、別の方法で支払うことになると考えると理解しやすくなります。

ふるさと納税の控除はいつ反映される?

前年に行ったふるさと納税は、翌年度の住民税へ反映されます。

たとえば2025年中に行ったふるさと納税は、必要な手続きが完了していれば、主に2026年度の住民税へ反映されます。会社員なら2026年6月からの住民税決定通知書で確認します。

ワンストップ特例を利用した場合

所得税からの還付はなく、所得税分に相当する控除も含めて翌年度の住民税から控除されます。

確定申告をした場合

一部は所得税の還付として反映され、残りが翌年度の住民税から控除されます。

そのため、確定申告をした人が住民税決定通知書だけを見て、「寄附額から2,000円を引いた金額より少ない」と判断するのは早計です。所得税の還付分と住民税の控除分を合わせて確認します。

ふるさと納税の詳しい仕組みは、次の記事で解説しています。

住民税決定通知書で確認する項目

会社員は、勤務先から5月から6月ごろに「給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税 特別徴収税額の決定通知書」などを受け取ります。名称や様式は自治体によって異なります。

通知書を受け取ったら、少なくとも次の項目を確認します。

確認項目見る理由
給与収入・給与所得源泉徴収票の内容が反映されているか確認する
所得控除社会保険料、配偶者、扶養、生命保険料などを確認する
課税標準所得割を計算する基礎となる金額を確認する
税額控除ふるさと納税や住宅ローン控除などを確認する
年税額1年間に負担する住民税の総額を確認する
月別徴収額6月から翌年5月までの給与天引き額を確認する

記載内容に疑問がある場合は、まず前年の源泉徴収票や確定申告書の控えと見比べます。それでも分からなければ、通知書に記載された自治体の担当窓口へ問い合わせます。

40代会社員が家計管理で注意したいこと

私は完全月給制で賞与がないため、毎月の手取り額を見通すうえで、6月の住民税変更は確認しておきたい項目です。

住民税は前年所得に対して遅れて発生するため、現在の収入だけで家計を組むと、転職・休職・残業減少などの翌年に負担感が強くなることがあります。

6月に年間手取りを見直す

6月の給与明細と住民税決定通知書がそろったら、次の12か月の手取り見込みを更新します。

  • 毎月の住民税
  • 社会保険料
  • 所得税の概算
  • 固定費
  • NISAなどの積立額

住民税を節約項目として見るのではなく、前年の働き方や控除が反映された固定支出として管理すると、家計に組み込みやすくなります。

収入が下がる予定なら住民税分を残す

転職、退職、育児休業などで収入が下がる予定がある場合は、前年所得をもとにした住民税が翌年度も発生することを見込んでおきます。

現在の給与から引かれている月額だけでなく、住民税決定通知書の年税額を確認すると、必要な資金を把握しやすくなります。

住民税を確認する年間スケジュール

時期確認すること
1月前年の源泉徴収票を保管する
2月~3月必要な人は確定申告を行う
5月~6月住民税決定通知書を確認する
6月給与明細の住民税欄と新しい徴収額を確認する
年末ふるさと納税や所得控除の資料を整理する

毎月複雑な計算をする必要はありません。源泉徴収票、住民税決定通知書、6月の給与明細を一組にして保管するだけでも、翌年の確認が楽になります。

住民税チェックリスト

  • 住民税が前年所得をもとに決まると理解した
  • 会社員は原則6月から翌年5月まで天引きされると確認した
  • 1月1日時点の住所地が課税することを確認した
  • 住民税決定通知書の年税額を確認した
  • 6月の給与明細で新しい住民税額を確認した
  • 所得控除と税額控除に漏れがないか確認した
  • ふるさと納税の控除が反映されているか確認した
  • 転職・退職時は徴収方法を勤務先や自治体へ確認した
  • 収入が下がる場合は翌年度の住民税分を確保した

よくある質問

住民税はいつからいつまでの収入で決まりますか?

原則として、前年1月1日から12月31日までの所得をもとに決まります。2026年度の住民税なら、基本的に2025年中の所得が計算対象です。

会社員の住民税は何月から引かれますか?

原則として6月から翌年5月まで、12回に分けて給与から天引きされます。これを特別徴収といいます。

住民税が6月から急に高くなったのはなぜですか?

前年の所得が増えた、所得控除が減った、税額控除が変わったなどの可能性があります。6月の給与明細だけで判断せず、住民税決定通知書を前年分と比較してください。

新卒1年目でも住民税は引かれますか?

前年の所得が少なければ、住民税はかからないか少額になることがあります。ただし、前年のアルバイト収入などが非課税基準を超えていれば、1年目でも課税される可能性があります。

転職先で住民税が引かれていないのはなぜですか?

前職から転職先への特別徴収の継続手続きが完了していない、または普通徴収へ切り替わっている可能性があります。自宅に納付書が届いていないか確認し、転職先の給与担当者や自治体へ問い合わせてください。

退職後、無職なら住民税は払わなくてよいですか?

現在収入がなくても、前年に課税対象となる所得があれば住民税がかかる可能性があります。退職時の一括徴収や、自治体から届く納付書による普通徴収で支払います。

副業分の住民税はいつから反映されますか?

前年の副業所得が申告内容などを通じて住民税へ反映され、原則として翌年度に課税されます。申告の要否や徴収方法は所得の種類や状況によって異なるため、税務署や自治体へ確認してください。

ふるさと納税で住民税が安くなるのはいつからですか?

前年中の寄附について必要な手続きが完了していれば、翌年度の住民税へ反映されます。会社員は、翌年6月ごろに受け取る住民税決定通知書で確認します。

パートやアルバイトの住民税はいつからですか?

前年の所得が住所地の非課税基準を超える場合、翌年度に住民税がかかる可能性があります。非課税基準は扶養人数や自治体などで異なるため、住所地の案内を確認してください。

まとめ|住民税は前年所得を確認し、6月の通知書で答え合わせする

住民税は、現在の給与だけを見ても分かりにくい税金です。前年1月から12月までの所得をもとに計算され、会社員は原則として6月から翌年5月まで給与から天引きされます。

要点をまとめると、次のとおりです。

  • 住民税は前年所得をもとに決まる
  • 課税するのは原則としてその年の1月1日に住んでいた自治体
  • 会社員は6月から翌年5月まで給与天引きされる
  • 所得割は標準的に合計10%だが、年収へ単純に10%を掛けるわけではない
  • 就職2年目、転職、退職では手取りや支払い方法の変化に注意する
  • ふるさと納税は翌年度の住民税決定通知書で確認する
  • 収入が下がっても前年所得に対する住民税は残ることがある

まずは、勤務先から受け取る住民税決定通知書と6月の給与明細を並べて確認してみましょう。税額を自分で完全に再計算できなくても、「どの年の所得に対する税金か」「控除が反映されているか」が分かるだけで、家計の見通しを立てやすくなります。

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参考資料

免責事項

本記事は、個人住民税に関する一般的な情報提供を目的としており、税務上の助言を行うものではありません。

実際の税額、非課税基準、所得控除、税額控除、均等割、徴収方法、納期限などは、所得、家族構成、居住自治体、勤務状況などによって異なります。制度が変更される場合もあるため、総務省、国税庁、住所地の自治体、勤務先の最新情報をご確認ください。

個別の判断については、自治体、税務署、税理士などの専門家へご相談ください。

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