- 子ども名義の資産形成は「誰のお金か」を明確にしよう
- 結論|目的と使う時期で名義を分けて考える
- 子ども名義で資産を作るメリット
- 注意点①|子ども名義でも親の財産と判断される場合がある
- 注意点②|親から子への入金は贈与になる可能性がある
- 教育費なら贈与税がかからない?
- 教育資金の一括贈与非課税制度は新規受付終了
- 注意点③|未成年口座での投資にも税金と元本割れがある
- ジュニアNISAは2023年末で新規投資終了
- 2027年から未成年者向けNISAが始まる
- 親名義のNISAで子どものお金を準備する方法
- 子ども名義と親名義はどちらがいい?
- 子育て家庭での資金の分け方
- 子ども名義で資産形成するときのチェックリスト
- よくある質問
- まとめ|名義・贈与・使う時期をセットで考えよう
- 参考にした公的情報
- 免責事項
子ども名義の資産形成は「誰のお金か」を明確にしよう
「子どもの将来に向けて、少しずつ資産を準備したい」
「子ども名義の銀行口座や証券口座で積み立てても大丈夫?」
「親名義で運用して、将来まとめて渡す方がいい?」
子育てをしていると、教育費や成人後の生活に備えて、早いうちからお金を準備したいと考えることがあります。
私も2児の父として、教育費と老後資金をどう両立するかは常に気になるテーマです。
ただし、子ども名義の資産形成では、単に子どもの名前で口座を作ればよいわけではありません。
特に注意したいのが、
- そのお金は誰のものなのか
- 親から子への贈与に当たるのか
- 贈与税の基礎控除を超えていないか
- 教育費として使う時期まで運用を続けられるか
- 元本割れしても困らない資金なのか
という点です。
さらに、2026年度税制改正により、2027年からNISAのつみたて投資枠が0~17歳にも拡大されます。
この記事では、子ども名義で資産形成するときの注意点、贈与税や名義預金、未成年口座、ジュニアNISA終了後の扱い、2027年から始まる未成年者向けNISAについて、2026年8月時点の情報をもとに整理します。
結論|目的と使う時期で名義を分けて考える
子どものためのお金を準備する方法は、大きく分けて次のようになります。
| 方法 | 名義 | 主な特徴 |
|---|---|---|
| 親名義の預金 | 親 | 管理しやすく、教育費として柔軟に使える |
| 子ども名義の預金 | 子ども | 子どもの財産として分けやすいが、贈与や管理方法に注意 |
| 親名義のNISA | 親 | 非課税で運用できるが、資産は親のもの |
| 子ども名義の未成年口座 | 子ども | 子どもの財産として投資できるが、利益には原則課税 |
| 2027年からの未成年者向けNISA | 子ども | 年間60万円まで非課税で積立可能になる予定 |
どれかひとつが必ず正解というわけではありません。
大切なのは、
- 数年以内に使う教育費
- 10年以上先まで使わないお金
- 子ども本人へ渡すことが決まっているお金
- 親が状況に応じて管理したいお金
を分けて考えることです。
例えば、近いうちに必要になる入学金や学費は預金で確保し、10年以上先まで使わない余裕資金だけを投資に回す方法があります。
名義を決める前に、「誰のお金として、いつ、何に使うのか」を整理しましょう。
子ども名義で資産を作るメリット
子ども名義で資産を準備することには、次のようなメリットがあります。
- 親の生活費と子どものお金を分けて管理できる
- 成人後に子ども本人へ引き継ぎやすい
- 教育費や独立資金など、目的を明確にしやすい
- 親子でお金について話すきっかけになる
- 長期の積立によって時間を生かしやすい
口座を分けることで、子どものために確保した資金を生活費と混ぜずに管理できます。
また、子どもが成長したら残高や運用状況を一緒に確認し、
- 預金とは何か
- 投資信託とは何か
- お金が増えることも減ることもある
- 長期で積み立てる意味
を伝える金融教育にも活用できます。
ただし、子ども名義にした時点で、原則としてその資産は子どものための財産として扱う必要があります。
親が自由に使うための口座ではないことを理解しておきましょう。
注意点①|子ども名義でも親の財産と判断される場合がある
子どもの名前で銀行口座を作っても、それだけで必ず子どもの財産になるとは限りません。
例えば、
- お金を出したのはすべて親
- 子どもは口座の存在を知らない
- 通帳や印鑑、暗証番号を親だけが管理している
- 親が必要に応じて自由に入出金している
- 贈与した記録が残っていない
という状況では、実質的には親が管理・所有している「名義預金」と判断される可能性があります。
名義預金と判断された場合、親が亡くなったときに、その預金が親の相続財産へ含まれることがあります。
反対に、親から子へ贈与した財産として扱うのであれば、
- 子どもへ渡す意思がある
- 子どものための資金として分けている
- 親の生活費には使用しない
- 入金や贈与の記録を残している
- 子どもの成長に応じて本人にも説明する
といった形で、実態も子どもの財産として管理することが重要です。
口座名義だけではなく、資金の出どころ、贈与の意思、管理状況などを含めて判断されます。
まとまった金額を継続して移す場合は、税理士などの専門家へ相談することも検討しましょう。
注意点②|親から子への入金は贈与になる可能性がある
親のお金を子ども名義の銀行口座や証券口座へ移すと、原則として親から子への贈与になる可能性があります。
暦年課税の場合、贈与税には年間110万円の基礎控除があります。
その年の1月1日から12月31日までに子どもが受け取った贈与の合計額が110万円以下であれば、原則として贈与税はかからず、申告も不要です。
ただし、この110万円は、贈与した人ごとではなく、贈与を受けた子どもごとに計算します。
例えば、
- 父親から80万円
- 母親から50万円
を同じ年に受け取った場合、合計は130万円です。
父親と母親からそれぞれ110万円まで非課税になるわけではありません。
祖父母など、ほかの人から受けた贈与がある場合も合計して考えます。
また、年間110万円以下であっても、最初から、
毎年100万円を10年間渡す
という契約をしている場合は、定期的に金銭を受け取る権利の贈与として扱われる可能性があります。
毎年贈与する場合は、その都度贈与の意思を確認し、金額や日付などの記録を残しておくと管理しやすくなります。
教育費なら贈与税がかからない?
親や祖父母などの扶養義務者から、通常必要と認められる生活費や教育費を受け取った場合、贈与税がかからないことがあります。
対象になり得るものとしては、
- 入学金
- 授業料
- 教材費
- 通学費
- 学用品の購入費
- 通常必要な生活費
などがあります。
ただし、非課税となるのは、必要な都度受け取り、その費用へ直接使う場合が基本です。
教育費という名目でまとめて受け取ったお金を、
- 子ども名義の預金として長期間貯める
- 株式や投資信託を購入する
- 教育以外の用途に使う
といった場合は、贈与税の対象になる可能性があります。
「教育費のためなら、いくら子ども名義の口座へ入れても非課税」という意味ではありません。
教育資金の一括贈与非課税制度は新規受付終了
以前は、父母や祖父母などの直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合、一定の条件を満たせば最大1,500万円まで贈与税が非課税となる制度がありました。
しかし、この制度は2026年3月31日で新規適用が終了しています。
2026年4月1日以降、新たにこの制度を利用することはできません。
2026年3月31日までに契約し、すでに制度の適用を受けている資金については、契約終了まで引き続き従来のルールが適用されます。
これから子どもの教育費を準備する場合は、
- 親名義の預金で管理する
- 必要な教育費をその都度支払う
- 子どもへの贈与として資金を移す
- 長期間使わない余裕資金だけを投資する
など、別の方法を考える必要があります。
注意点③|未成年口座での投資にも税金と元本割れがある
証券会社によっては、親権者が手続きや取引管理を行うことで、子ども名義の未成年口座を開設できます。
未成年口座では、証券会社の取扱範囲に応じて、
- 投資信託
- 国内株式
- ETF
- その他の金融商品
などを購入できる場合があります。
ただし、通常の未成年口座はNISA口座ではありません。
売却益や配当・分配金には、原則として税金がかかります。
また、投資である以上、元本割れする可能性があります。
大学進学など、使う時期が決まっている教育費をすべて投資へ回すと、必要な時期に相場が下落している可能性があります。
未成年口座で投資する場合も、
- 近いうちに必要なお金は預金で確保する
- 長期間使わない余裕資金だけを投資する
- 値下がりしても生活や進学に影響しない金額にする
- 商品内容や手数料を確認する
- 証券会社ごとの取引・払出しルールを確認する
ことが重要です。
未成年口座の取扱商品や申込方法、親権者による管理方法は、金融機関によって異なります。
ジュニアNISAは2023年末で新規投資終了
ジュニアNISAは、2023年末で新規の口座開設と新規投資が終了しました。
現在、新しくジュニアNISAを始めることはできません。
ただし、2023年までにジュニアNISAで購入した商品は、2024年以降のNISAとは別枠で管理され、旧制度の非課税措置を利用できます。
非課税期間が終了した時点で子どもが一定年齢未満の場合は、対象商品が継続管理勘定へ移され、18歳で1月1日を迎える前年末まで非課税で保有できる場合があります。
また、2024年1月1日以降は、18歳未満でも課税なしで払出しが可能です。
ただし、途中で払出す場合は、ジュニアNISA口座と課税ジュニアNISA口座にある商品や資金をすべて払出し、口座を廃止する必要があります。
一部の商品だけを払出して、残りをジュニアNISAで保有し続けることはできません。
すでにジュニアNISAを利用している場合は、
- 現在の商品を非課税で保有し続ける
- 必要な時期に売却して払出す
- 非課税期間終了後の移管方法を確認する
といった選択肢があります。
具体的な取扱いは、ジュニアNISA口座を開設している証券会社へ確認しましょう。
2027年から未成年者向けNISAが始まる
2026年3月に成立した税制改正法により、2027年1月以降、NISAのつみたて投資枠が0~17歳にも拡大されます。
未成年者向けの主な制度内容は次のとおりです。
| 項目 | 0~17歳のつみたて投資枠 |
|---|---|
| 開始予定 | 2027年1月以降 |
| 対象年齢 | 0~17歳 |
| 年間投資枠 | 60万円 |
| 非課税保有限度額 | 600万円 |
| 非課税保有期間 | 無期限 |
| 主な対象商品 | 長期・積立・分散投資に適した一定の投資信託 |
| 払出し | 12歳以降、一定条件で可能 |
| 18歳到達後 | 成人用のつみたて投資枠へ自動的に移行 |
12歳以降の払出しには、
- 子どものために使う資金であること
- 子ども本人の同意を示す書面
- 親権者などによる金融機関への申出
といった一定の要件が設けられます。
18歳になった場合は、特別な手続きをしなくても成人用のつみたて投資枠へ移行する仕組みです。
ジュニアNISAのように非課税期間が5年間に限られず、非課税保有期間は無期限となります。
一方で、未成年者向けNISAへ親や祖父母のお金を入れる場合は、子どもへの贈与になる可能性があります。
年間投資枠が60万円であっても、同じ年にほかの贈与を受けている場合は、その合計額を確認する必要があります。
制度開始までに、金融機関の申込方法や具体的な運用ルールが案内されると考えられるため、利用するときは最新情報を確認しましょう。
親名義のNISAで子どものお金を準備する方法
子どもの教育費や独立資金を、親名義のNISAで積み立てる方法もあります。
親名義で運用するメリットは、
- 親が資金を管理できる
- 家計の状況に応じて積立額を変更できる
- 必要なときに売却しやすい
- 運用益を非課税にできる
- 子どもごとの目的を家計簿などで分けて管理できる
ことです。
一方で、親名義のNISAで保有している資産は、法律上も税務上も親の財産です。
「子どものために積み立てている」と考えていても、自動的に子どもの財産になるわけではありません。
将来、その資産や売却代金を子どもへ渡す場合は、その時点で贈与になる可能性があります。
また、親が亡くなった場合には、原則として親の相続財産に含まれます。
親名義のNISAを使う場合は、
親が管理する教育・独立資金
として準備し、将来渡すときに贈与税を確認することが大切です。
子ども名義と親名義はどちらがいい?
それぞれの特徴を比較すると、次のようになります。
| 比較項目 | 子ども名義 | 親名義 |
|---|---|---|
| 財産の所有者 | 子ども | 親 |
| 資金管理 | 親権者が管理し、将来子どもへ引継ぎ | 親が柔軟に管理 |
| 贈与税 | 入金時に確認が必要 | 子どもへ渡す時点で確認 |
| 相続時 | 原則として子どもの財産 | 親の相続財産に含まれる可能性 |
| 投資利益への課税 | 通常の未成年口座では原則課税 | NISAなら非課税 |
| 使い道 | 子どものための使用が基本 | 家計状況に応じて親が判断可能 |
| 管理のしやすさ | 贈与記録などの管理が必要 | 比較的管理しやすい |
子どもへ確実に渡すことが決まっている資金なら、子ども名義で準備する方法があります。
一方、進学先や必要な金額がまだ分からず、家計全体の状況に応じて柔軟に使いたい場合は、親名義で管理する方が分かりやすいこともあります。
どちらを選ぶ場合も、名義と実際の所有者を一致させることが重要です。
子育て家庭での資金の分け方
私が子育て家庭として考える場合、子どものためのお金を次のように分けます。
数年以内に使う教育費
入学金、学費、塾代など、近いうちに使う予定があるお金は預金で確保します。
使う時期が決まっているお金をすべて投資へ回すと、必要な時期に値下がりしている可能性があるためです。
10年以上先まで使わない資金
長期間使う予定がなく、元本割れしても直近の生活や進学に影響しない資金は、積立投資も選択肢になります。
投資する場合も、子どものための資金をすべて投資へ回す必要はありません。
預金と投資を組み合わせる方法があります。
子ども本人へ渡すことが決まっている資金
成人後の生活資金など、子どもへ渡すことが決まっているお金は、子ども名義で準備する方法があります。
その場合は、贈与額、入金日、資金の出どころなどを記録しておきます。
親が柔軟に管理したい資金
進学先や家計の状況によって使い道を変更する可能性がある場合は、親名義で管理する方法があります。
親名義の預金やNISAを利用し、家計簿などで子どもの教育費として分けて管理します。
子ども名義で資産形成するときのチェックリスト
子ども名義の口座へ入金・投資する前に、次の項目を確認しましょう。
- そのお金は親と子どものどちらの財産か
- 何年後に使う予定か
- 教育費として直接支払うお金か
- 年間の贈与合計額はいくらか
- 父母・祖父母などからの贈与を合計したか
- 贈与や入金の記録を残しているか
- 元本割れしても進学や生活に影響しないか
- 金融機関の未成年口座のルールを確認したか
- 成人後に誰が管理するか話し合っているか
- 親名義の資産と混同していないか
まとまった資産を移す場合や、贈与税・相続税の判断が難しい場合は、税務署や税理士へ確認するのが安全です。
よくある質問
子ども名義の口座へ毎年60万円入れても贈与税はかかりませんか?
暦年課税の場合、その年に子どもが受け取った贈与の合計額が110万円以下であれば、原則として贈与税はかかりません。
ただし、父母や祖父母など複数の人から受け取った贈与をすべて合計します。
また、最初から複数年にわたって一定額を渡す契約をしている場合は、別の取扱いになる可能性があります。
教育費なら子ども名義の口座へいくら入れても非課税ですか?
いいえ。
通常必要な教育費を必要な都度直接支払う場合は贈与税がかからないことがあります。
一方、教育費名目でも預金として残したり、株式や投資信託を購入したりする場合は、贈与税の対象になる可能性があります。
ジュニアNISAはまだ利用できますか?
新規の口座開設と新規投資は2023年末で終了しています。
2023年までに購入した商品は、旧制度の非課税措置を利用して保有できます。
2024年以降は18歳未満でも非課税で払出せますが、全商品・資金を払出して口座を廃止する必要があります。
2027年から子どももNISAを使えますか?
2026年度税制改正により、2027年1月以降、0~17歳にもNISAのつみたて投資枠が拡大されます。
0~17歳の年間投資枠は60万円、非課税保有限度額は600万円です。
親名義のNISAで運用した資産を子どもへ渡せますか?
渡すことはできますが、親から子への贈与になる可能性があります。
贈与する時点の資産価値や、その年に子どもが受け取ったほかの贈与を含めて確認する必要があります。
子ども名義の資産を親が使ってもよいですか?
子どもへ贈与済みの財産であれば、原則として子どものために管理・使用する必要があります。
親の生活費などへ自由に流用すると、誰の財産なのかが不明確になる可能性があります。
まとめ|名義・贈与・使う時期をセットで考えよう
子ども名義で資産形成するときは、口座を作ることよりも、「誰のお金として管理するのか」を明確にすることが重要です。
今回のポイントをまとめます。
- 子ども名義にしただけでは、必ず子どもの財産になるとは限らない
- 親から子ども名義の口座への入金は贈与になる可能性がある
- 暦年課税の基礎控除110万円は子どもが1年間に受けた贈与の合計で判断する
- 通常必要な教育費は非課税になる場合があるが、預金や投資に回すと取扱いが変わる
- 教育資金の一括贈与非課税制度は2026年3月末で新規適用終了
- 通常の未成年口座では投資利益に原則として税金がかかる
- ジュニアNISAは2023年末で新規投資終了
- 2027年から0~17歳にもNISAのつみたて投資枠が拡大される
- 近いうちに使う教育費は預金、長期間使わない余裕資金は投資も選択肢
- 親名義で運用した資産を将来渡す場合も贈与税の確認が必要
子どものためのお金だからこそ、焦ってすべてを投資へ回す必要はありません。
預金と投資を組み合わせながら、家計に無理のない方法でコツコツ準備していきましょう。
参考にした公的情報
- 金融庁|令和8年度税制改正の大綱と未成年者向けNISA
- 金融庁|2026年3月成立の税制改正法におけるNISA拡充
- 国税庁|NISA制度・ジュニアNISAの概要
- 日本証券業協会|2023年までのジュニアNISA
- 国税庁|贈与税がかかる場合
- 国税庁|複数の人から贈与を受けたとき
- 国税庁|贈与税がかからない場合
- 国税庁|教育資金の一括贈与非課税制度
免責事項
本記事は、2026年8月時点で公表されている制度および税制に基づき、子ども名義の資産形成に関する一般的な考え方を解説したものです。
実際の税務上の取扱いは、資金の出どころ、贈与の意思、口座の管理状況、贈与額、家族関係などによって異なります。
投資には元本割れの可能性があります。将来の運用成果を保証するものではありません。
具体的な贈与税・相続税の判断については、税務署または税理士へご確認ください。金融商品の取扱いや未成年口座の利用条件については、各金融機関の最新情報をご確認ください。



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